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経費で落とせるもの・落とせないもの一覧

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〜「どこまで経費?」がスッキリわかる!個人事業主の経理入門〜

開業してまず悩むのが、「これは経費にしていいの?」という疑問。
経費を上手に活用すれば、節税効果が大きくなりますが、線引きが曖昧なまま申告するとトラブルのもとになります。

この記事では、個人事業主が知っておくべき「経費の考え方」と、「落とせるもの・落とせないもの」を具体的に整理します。

目次

1. 経費とは?基本の考え方をまず理解しよう

経費とは、事業を続けるために必要な支出のことです。
つまり、「仕事のために使ったお金」であれば経費として認められます。

たとえば、

  • お客様との打ち合わせで使ったカフェ代
  • 事務所で使うパソコンやプリンター
  • 取引先との移動交通費
  • SNS広告やホームページの制作費
    などは、すべて「事業のための支出」です。

逆に、プライベート目的で使ったものは経費にはなりません。
「仕事にも使っているけど、生活でも使う」もの(スマホ・自宅・車など)は、使用割合に応じて「家事按分(かじあんぶん)」する必要があります。

2. 経費で落とせるもの一覧【カテゴリ別】

以下は、個人事業主がよく使う経費をカテゴリー別にまとめた一覧です。
(青色申告・白色申告どちらにも共通)

📦 ① 仕入・販売関連費

  • 商品の仕入れ代金
  • 梱包材・配送費(宅配便・切手など)
  • オンラインショップの手数料(BASE・STORES・メルカリなど)
    👉 販売を行うビジネスでは最も基本的な経費。

💼 ② 通信・事務関連費

  • スマホ・インターネットの通信費(業務使用分)
  • パソコン・プリンター・文房具・コピー用紙
  • クラウドソフト(月額利用料・サブスク)
  • 郵送代・印紙代
    👉 プライベート兼用の通信費は50%~70%を目安に按分。

🚃 ③ 交通・出張費

  • 電車・バス・タクシー代
  • ガソリン代・高速代(車を事業で使用する場合)
  • 出張時の宿泊費・出張先での食事代(1人分)
    👉 レジャーを兼ねた旅行はNG。業務目的であることが前提。

☕️ ④ 交際・接待費

  • お客様との打ち合わせカフェ代
  • 取引先との食事・会食(1人での飲食は不可)
  • 手土産・贈答品(お中元・お歳暮など)
    👉 支出理由が「営業・商談・取引関係の維持」であればOK。

🏢 ⑤ 地代家賃・水道光熱費

  • 事務所の家賃
  • 自宅兼事務所の場合は「家賃の一部」を按分(例:30%)
  • 電気・ガス・水道代も同様に按分可能
    👉 間取り図をもとに面積比で按分しておくと信頼性アップ。

🧾 ⑥ 広告宣伝費

  • チラシ・名刺・ホームページ制作費
  • SNS広告・Google広告などの掲載費
  • 写真撮影・デザイン費用
    👉 ブログ・LINE・SNS運用費用も業務目的なら経費に。

👔 ⑦ 消耗品費

  • 10万円未満のパソコン・カメラ・机・椅子
  • 事務用品・掃除用品・日常消耗品
    👉 10万円以上のものは「減価償却資産」として数年に分けて計上。

🧑‍🏫 ⑧ 研修・教育費

  • セミナー・講習会・オンラインスクール受講料
  • ビジネス書・専門書
  • コンサルティングや講師費用
    👉 自己啓発目的ではなく「事業スキル向上」に関係していることが重要。

💳 ⑨ 租税公課・保険料

  • 事業用の自動車税・固定資産税
  • 商工会・商工会議所の会費
  • 事業用保険(損害保険・PL保険など)
    👉 所得税・住民税・国民健康保険料などは経費にならない。

🧍 ⑩ 外注費・人件費

  • デザイナーやライターへの業務委託費
  • 事務サポート・経理代行などへの報酬
  • 家族への給与(青色申告者のみ)
    👉 支払先・金額・内容を明確にして領収書・契約書を保存。

3. 経費で落とせないもの(間違いやすい例)

「これはダメなの?」と聞かれる代表的な支出をまとめます。

項目理由
自分や家族の生活費事業と無関係な支出は対象外
生命保険・医療保険個人の生活保障目的のため
国民健康保険・年金税金控除の対象にはなるが、経費ではない
旅行やレジャー業務目的が証明できないと経費にならない
趣味の書籍・映画・外食仕事に直接関係がない支出はNG
住宅ローン・家賃全額按分が必要。事業使用部分のみ可

経費にできるか迷う場合は、
「もし税務署に説明を求められたら“業務目的”を明確に言えるか?」
を基準に判断すると良いでしょう。

4. 家事按分(かじあんぶん)を正しく行うコツ

自宅兼事務所や私用兼用の設備を使う場合、
「仕事に使った割合」だけを経費にできます。

よく使われる按分目安

項目按分の目安
家賃・光熱費20〜50%(事業スペースの面積比)
スマホ通信費50%前後(業務利用の割合で判断)
車両費走行距離や使用日数の割合

明確なルールはありませんが、根拠(記録・メモ)を残しておくことが重要です。
青色申告の場合は帳簿に「按分計算表」を添付しておくと安心です。

5. 領収書・レシート管理のコツ

経費として認められるためには、「支出を証明する書類」が必要です。

必ず保存すべきもの

  • 領収書・レシート
  • 請求書・納品書
  • クレジットカード明細(オンライン決済含む)

紙でも電子データでも構いません。
ただし、保存期間は7年間です(青色申告の場合)。

クラウド会計ソフトを使えば、スマホで領収書を撮影して自動保存できます。
freee・マネーフォワード・弥生などのアプリならOCR読み取り機能で金額も自動入力されます。

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6. 節税のコツ:「経費を増やす」より「記録を残す」

節税というと「経費を増やす」と考えがちですが、
本当に重要なのは「正しい経費を、正確に記録する」ことです。

たとえば、

  • 業務用スマホ代をきちんと按分して申告
  • 打ち合わせ内容を領収書の裏にメモ
  • 現金払いではなくクレカで支払い → 明細で自動記録

これだけでも、税務調査時の信頼度が格段に上がります。

青色申告特別控除(65万円)を受けるためには帳簿の整備が必須ですが、
クラウド会計ソフトを使えば、ほぼ自動で帳簿が作られます。

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7. まとめ:経費は「証拠と説明」がすべて

経費で落とせるかどうかの判断は、

  • 「事業に関係しているか」
  • 「説明できる証拠があるか」
    の2点に尽きます。

曖昧な支出も、使い方や説明次第で経費になるケースは多いです。
たとえば、仕事用のカフェ利用・セミナー参加・SNS広告などは、
記録さえ残しておけば立派な経費になります。

経費の整理は「お金の管理」そのもの。
日々の記録が、節税と経営の安定につながります。

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プロフィール

kiyoyo kiyoyo 中小企業診断士

これまでに500件以上の小規模事業者の相談を受けてきました。
「やりたいことをどう形にするか」「どうやって続けていくか」——
そんな悩みに寄り添いながら、創業から事業計画づくりまでを一緒に考えてきました。

もともとは金融機関に勤めており、6年間にわたり融資業務を担当。
数字の裏にある「想い」や「ストーリー」を大切にしながら、資金調達のサポートも行ってきました。

このブログでは、初めての個人事業や起業に挑戦する方に向けて、分かりやすく、実践的な情報を発信しています。

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