〜節税と信頼を生む「青色申告」は個人事業主の必須スキル〜
個人事業を始めると、「確定申告」という言葉が身近になります。
なかでも「青色申告」という制度は、少し手間はかかるものの、その分メリットが非常に大きい制度です。
とはいえ、初めての方からはこんな声をよく聞きます。
「青色申告って難しそう…」
「帳簿なんてつけたことがない」
「白色でもいいんじゃないの?」
実は、基本を押さえておけば決して難しいものではありません。
この記事では、開業したばかりの方に向けて、青色申告の仕組みと始め方を、実務の流れに沿ってわかりやすく解説します。
1. そもそも青色申告とは?
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
どちらも「1年間の所得(もうけ)」を税務署に報告する仕組みですが、違いは帳簿をきちんとつけているかどうかです。
白色申告は、簡単な収支内訳だけを提出すれば良い“簡易版”。
一方、青色申告は、正確な帳簿をつけている人に対して税制上の優遇を与える制度です。
つまり、
「きちんと記録している人には、節税という形で報いる」
という考え方。
これが、青色申告の根本的な仕組みです。
2. 青色申告の3大メリット
青色申告を選ぶ最大の理由は、なんといっても“節税効果”。
ここでは代表的な3つのメリットを紹介します。
(1)青色申告特別控除(最大65万円)
最も大きいのが、この「青色申告特別控除」です。
65万円が所得から差し引かれることで、実際の所得税が大きく減ります。
たとえば、所得が300万円の人なら、
65万円控除で課税所得は235万円になります。
税率10%なら、6万5千円の節税になるわけです。
ただし、65万円控除を受けるには条件があります。
- 複式簿記で帳簿をつけている
- e-Taxで電子申告、または電子帳簿保存をしている
もし手書きや紙申告の場合は10万円控除になりますが、
クラウド会計ソフトを使えば自然と複式簿記形式になるため、初年度から65万円控除を狙えます。
(2)赤字を3年間繰り越せる
2つ目のメリットは「純損失の繰越控除」。
たとえば開業初年度に赤字(経費が多く利益がマイナス)になった場合でも、
翌年以降の黒字と相殺して税金を減らせます。
白色申告では赤字は翌年に持ち越せませんが、
青色申告なら3年間有効です。
開業したばかりの頃は、設備投資や広告費がかかるため赤字になりがち。
青色申告をしておくことで、その赤字を“未来の節税効果”に変えられるのです。
(3)家族への給与を経費にできる
3つ目のメリットは「青色事業専従者給与」。
一緒に働く家族(配偶者や子どもなど)に支払う給与を、一定の範囲で経費にできます。
たとえば、奥さんが経理や事務を手伝っている場合、
その給与を経費として計上することで、所得税の負担を軽減できます。
白色申告では上限があり、配偶者が最大86万円・他の家族は50万円までしか控除されませんが、
青色申告では実際に支払った金額の全額を経費にできます(届出が必要)。
3. 青色申告のデメリット(実務上の注意点)
もちろん、いいことばかりではありません。
青色申告には一定の手間もあります。
デメリット①:帳簿付けが必要
会計ソフトが普及したとはいえ、ある程度の入力作業は必要です。
とはいえ、スマホアプリでレシートを撮るだけで登録できる時代ですから、
「簿記の勉強が必要」と身構える必要はありません。
デメリット②:申請書を出さなければ適用されない
開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を出していないと、
自動的に白色扱いになります。
開業日から2か月以内、またはその年の3月15日までが提出期限です。
期限を過ぎると翌年からしか青色申告ができません。
デメリット③:記帳や保存の義務がある
帳簿・領収書・請求書などは7年間の保存義務があります。
ただし、クラウド上でデータ保存すれば紙での保管は不要。
電子帳簿保存法にも対応しておくと安心です。
4. 青色申告の始め方(実務手順)
では、実際に青色申告を始めるにはどうすればいいのか。
開業後すぐにできる手順を具体的に説明します。
ステップ①:「所得税の青色申告承認申請書」を提出する
まずはこの1枚の書類からスタート。
税務署に提出するだけで、翌年から青色申告が可能になります。
提出期限は「開業日から2か月以内」または「その年の3月15日まで」。
e-Tax(電子申請)でも提出可能です。
freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使うと、
この申請書を自動で作成→電子送信まで完了します。
ステップ②:会計ソフトを導入する
青色申告の生命線は「帳簿管理」。
会計ソフトを導入しておけば、日々の取引を入力するだけで自動で複式簿記の形になります。
クラウド会計ソフトなら、
- 銀行口座・クレカの明細と連携
- 取引の自動仕訳
- 月次損益レポートの作成
までワンクリック。
「65万円控除」を受けるには複式簿記が必要ですが、
ソフトを使えば自然にその条件を満たせます。
ステップ③:日々の取引を記録する
経費・売上・仕入・振込などの取引を定期的に記帳します。
領収書はスマホで撮影してクラウド保存すればOK。
毎月まとめて入力するより、週1回・10分でこまめに整理する方がストレスが少なくなります。
ステップ④:確定申告書を作成・提出する
1月〜12月の1年間の取引をまとめ、翌年の2月16日〜3月15日までに申告します。
青色申告なら、確定申告書B・損益計算書・貸借対照表の3点を作成。
e-Taxで送信すれば完了です。
電子申告をすれば控除額も最大(65万円)になるため、
マイナンバーカードとソフトを連携させておきましょう。
5. よくある質問と実務アドバイス
Q1. 途中から青色申告に変えることはできる?
可能です。
開業時に白色でスタートしていても、翌年3月15日までに申請すれば翌年から適用されます。
Q2. 青色申告にしても税理士は必要?
必ずしも必要ではありません。
会計ソフトで十分対応可能ですが、売上規模が大きくなったら税理士との顧問契約を検討しても良いでしょう。
Q3. 青色申告に向いていない人は?
副業や短期的な活動で、経費がほとんど発生しない人は白色でも問題ありません。
ただし、将来的に独立を視野に入れているなら、早めに青色へ移行するのが賢明です。
6. まとめ:青色申告は「信頼される個人事業主」への第一歩
青色申告は、単なる節税制度ではありません。
「自分の数字をきちんと管理している」という姿勢そのものが、
取引先や金融機関からの信頼につながります。
私自身、これまで数百件の開業支援に関わってきましたが、
しっかり記帳して青色申告をしている人は、例外なく“経営が整っている”印象を受けます。
最初は少し手間でも、1年後には「やってよかった」と感じるはずです。
事業を続けるうえで、青色申告は“最強の味方”。
「数字に強い個人事業主」になるために、
今日から準備を始めてみましょう。
